キャッチオール規制

キャッチオール規制とは輸出許可が必要な品目が決まっているリスト規制に対し、

最終的な品目が決まっておらず、品目と需要者、用途により規制されます。

なお、輸出令別表第三に掲載する国(グループA)は規制対象外です。

 

規制されるカテゴリーは関税定率法に定めるHSコードの頭2桁が25~40、54~59、63、68~93、95に該当する貨物です。これに該当しないものとしては動物、植物や

れらの生産品、皮革、木材、天然繊維、衣類、履物、家具、美術品などです。

規制対象がほとんど全てのものになるのでキャッチ”オール”と言われています。

 

なおキャッチオールは和製英語ですので海外では通じません。

米国の輸出規制EARではEAR99というカテゴリーが近くなっています。

(全く同じではありません。) 

 

規制される要件

◆需要者要件

 需要者が貨物を大領破壊兵器の開発・製造などに使う可能性がある場合。

 ・貨物の最終需要者が大量破壊兵器等の開発等を行ったことがあるか?

    またはこれから行うか?(過去と未来)

  ・経産省の外国ユーザーリストに掲載されているか?

  ・ホームページなどにに核兵器、ミサイルなど大量破壊兵器の記述があるか?

 ◆用途要件

 貨物を大領破壊兵器の開発・製造などに使おうとしている場合。

 ・営業活動の中で引き合いのメール。電話や契約書、注文書などに

  大領破壊兵器の開発・製造などに用いるとの記述があるか?

  ・国連武器禁輸国(輸出令別表第三の二)向けでは通常兵器の開発・製造などに

   使用する記述があるか?

◆インフォーム要件

  経済産業省から輸出許可を申請するように連絡があった場合。

 

  *少しでも懸念があれば”明らかガイドライン”に沿って大量破壊兵器等に

    使われないことが明らかかをチェックします。

 

印のところは輸出許可が必要です。