リスト規制

輸出規制されているもののうち大量破壊兵器や通常兵器の設計・製造・使用に

関わりの深い貨物と技術が対象となっています。

十五に分かれたカテゴリーにそれぞれ規制品目がリスト化されており、

規制品となる具体的な機能・性能が決められています

1の項貨物は武器・兵器そのものなので他のものに比べて慎重な扱いが必要です。

また、非核三原則があるため、2の項の核兵器関連はありますが、

核兵器そのものについては規定していません。

3の項は化学兵器関連および生物兵器関連の貨物ですが、化学兵器関連および

生物兵器そのものは1の項で規制されています。